日本機械工具工業会のご案内

日本機械工具工業会には多くの会員メリットがあり、貴社のステータスも一段と向上します。
業界情報の入手、会員会社の交流・親睦、各種調査、JIMTOFなどにも日本機械工具工業会をご利用ください。

競争法コンプライアス規則

第1条(目的)日本機械工具工業会(以下、「当工業会」という)は、わが国及び諸外国の独占禁止法(又は競争法)を十分に尊重し、遵守する。そして当工業会の全ての活動が競争法上の疑義を招くことなく、社会的に意義のある活動を続け、会員企業各社が安心して活動が出来る団体とするため、この競争法コンプライアンス規則を定める。
 
第2条(適用範囲)本規則は、当工業会におけるすべての活動に適用される。
 
第3条(推進体制)競争法コンプライアンス体制の整備・推進に関する責任者は当工業会の会長とする。会長は副会長の中から執行責任者(コンプライアンス委員長)を任命し、取り組みを委ねる。また、当会の競争法コンプライアンスに係る業務は、専務理事が統括し、事務局(担当部署)が所掌する業務とする。
(1) コンプライアンス委員会は執行責任者を委員長とし、その構成メンバーは原則として総務委員とする。ただし、他に適任者がいる場合は総務委員とは限らない。
(2) 執行責任者は、自らが委員長となり、総務委員を中心とした構成メンバーとするコンプライアンス委員会を組織、運営する。
(3) コンプライアンス委員会は総務委員会開催時に開催し、競争法コンプライアンスに関する審議を行う。また、規則の遵守の状況を定期的に確認し、対策が必要であれば、措置を講じる。
 
第4条(禁止事項)当工業会の活動では、会員間における次の行為を一切禁止する。
(1) 会員の各産業分野における製品またはサービスの価格、価格変更、価格設定の方針、価格の分類、価格差、販売価格、割引、信用貸し及びその条件、利益幅、販売状況(出荷数量、販売数量等)、販売条件等の制限等、需要の予測を含む将来の予測値等の会員間における話題、情報交換、合議、活動・行為
(2) 会員の各産業分野における生産制限、生産数量または製品の供給制限、生産または販売に係る費用、費用計算の形式、費用産出方法、各会員の生産(生産数量、生産計画等)、在庫品、原材料の購入量・消費量、製品歩留率、設備の稼働率、生産予測を含む将来の予測値等の会員間における話題、情報交換、合議、活動・行為
(3) 地理的要因によってであるか顧客によってであるかを問わず、供給先または購入元の分割など会員間における話題、情報交換、合議、活動・行為
(4) 製品についての技術開発、投資、デザイン、生産ならびに販売またはマーケティングに関する計画等の会員間における話題、情報交換、合議、活動・行為
(5) 各供給者または各購入者に関連する事項、特に、市場から排除される供給者または購入者に関する事項、顧客に関する情報(特に取引や引合いの個別具体的な内容)等の会員間における話題、情報交換、合議、活動・行為
(6) 競争者(同業他社)や新規参入者の排除等、または供給者の「ブラックリスト」の作成またはボイコットを行う行為等会員間における話題、情報交換、合議、活動・行為
(7) 投資または技術上の発展についての限定または制御等会員間における話題、情報交換、合議、活動・行為
(8) 不公正な取引方法(共同の取引拒絶、取引条件等の差別的取扱い、排他条件付き取引、再販売価格の拘束、拘束条件付取引、優越的地位の濫用、競争者に対する取引妨害等)等会員間における話題、情報交換、合議、活動・行為
(9) 市場行動の斉一化を可能とする市場に関する情報交換
(10) その他、競争法上の疑義を招く恐れがある発言や行動等
 
第5条(周知徹底)コンプライアンス委員会は、下記の研修等により、競争法コンプライアンス規則の周知徹底を図らなくてはならない。
(1) 事務局役職員に対する研修
競争法コンプライアンスに係る知識を習得させる研修を実施する。また、場合によっては、外部セミナーに参加させる。
(2) 会員に対する研修
当工業会の競争法コンプライアンス規則に従った行動を求めるため、理事会委員会、製品別部会、地区会員連絡会で説明会を実施する。
(3) 実効性のある競争法コンプライアンス推進体制を維持し、会員、事務局役職員が従うべき規則の周知徹底を図るため、競争法コンプライアンス規則をホームページに掲載するとともに事務局に掲示する。
 
第6条(議事進行)当工業会が主催する各会合の議長は参加者に競争法コンプライアンス規則を遵守させるよう努める。
(1) 各会合において、競争法上問題となる話題となった際は、議長及び事務局役職員が発言をやめるよう注意し、やめない場合は議事録に記載の上「閉会」とし、コンプライアンス委員長及びコンライアンス担当部署(事務局)に報告、相談する。
(2) 理事会については会長または理事からの要請があった場合は弁護士の出席を求める。
(3) 当工業会主催の各会合で競合会社同士のみで接触することを避けるため、事務局役職員が1名以上出席する。
(4) 会合の開始にあたり、会合出席者全員により、『我々は競争法コンプライアンス規則を遵守し、本規則に違反する議論及び行動は行いません。』と宣言する。
また、配布一覧や出席者名簿及び議事録に上記を記載する。
(5) 同様に、会合の開始にあたり、会合出席者全員が競争法コンプライアンス規則を遵守する旨の誓約書に署名する。
(6) 専務理事は各会合の議題、資料について、競争法上問題がないことを事前に確認する。
 
第7条(懇親会等)懇親会は当工業会の会議の終了後等の機会において、参加者相互及び当工業会役職員との懇親を目的として開催される会合をいい、必然的に会員たる競合会社の社員等が出席するものである。そこでは、競合会社同士のみの接触を避けるため、事務局役職員が1名以上参加する。また開催にあたり次のことを遵守徹底する。
(1) 懇親会の参加者は本競争法コンプライアンス規則を理解し、遵守する旨誓約したものに限る。ただし、新年賀詞交歓会は出席者が官公庁、大学関係者、関連団体責任者、会員OB、マスコミ関係者等、来賓が多岐にわたること、大人数に上ることから、誓約書への署名は要求しない。
(2) 各会合後の懇親会について、それぞれ参加者の所属等違いがあることから、附表:各会合後の懇親会について取りまとめ表 に従い実施する。
(3) 懇親会の席上で、競争法上問題となる恐れのある話題に及んだ時には、会合の議長及び事務局役職員は発言者に発言をやめるよう注意する。それにもかかわらず発言をやめない場合は、会合の議長及び事務局役職員は以下の措置を講じる。
 ・懇親会の閉会
 ・コンプライアンス委員長への報告及び事務局役職員への報告・相談
(4) ゴルフ会は、競争法上のリスクが高いこと等から、当工業会主催によるゴルフ会は行わない。
ソフトボール大会は、従業員の参加数が多いこと、健康増進を兼ねた健全なスポーツの観点から実施する。ただし、開催にあたっては、参加者の本競争法コンプライアンス規則の周知徹底を図る。とともに、本規則を遵守する旨の誓約書に署名したものに限り実施する。
大会開催中は第7条第3項に準じた対応を行う。
終了後は、会計処理、成績等実施記録を作成する。その場合、会合同様に、事務局職員はソフトボール大会が本規則に沿った方向で行われていることを実施記録で確認し、一元管理する。
 
第8条(議事録の作成)当工業会主催の会合(理事会、総会、委員会、製品別部会、地区会員連絡会)は、原則として事務局役職員が参加し議事録を作成する。ただし、各会合責任者の指名した委員により、議事録を作成することもある。
その場合も事務局職員は会合が本規則に沿った方向で行われていることを議事録で確認し、一元管理する。
(1) 第5条5項の誓約書についても議事録とともに保存する。
(2) 議事録等の作成及び管理方法について、競争法コンプライアンスの観点から、以下のように規定する。
 
会議に参加した事務局役職員は当該議事録を確認し、その原本を当会のコンプライアンス担当部署(事務局)に提出する。
当会のコンプライアンス担当部署(事務局)における議事録の原本の保存期間は10年間とする。
   
第9条(統計情報の収集・管理・提供)統計情報の収集や管理、提供は当工業会事務局職員のみが行い、会員間では行わない。
(1) コンプライアンス執行責任者は、事務局職員の中から、統計情報の収集・管理、提供の責任者および取扱担当者を限定し、外部との情報遮断等、厳密に管理する。統計情報の収集・管理責任者は専務理事とし、情報管理を徹底する。
(2) 統計情報を会員や一般に提供する際には、個社情報を抽出することが不可能な程度に集合化した上で提供する。会員には個社情報を開示しない。
(3) 当工業会は、需要予測を含む将来の予測値については、いかなる会合においても審議を行わない。将来の予測値については、事務局による会員アンケート、客観的な事象や他団体・官公庁の統計等を参考に事務局案を作成、総務委員長と相談の上、会長が最終決定する。将来予測値を会員及び外部に提供する際には概括的な内容とし、会員相互間での協調行動を惹起するような情報提供は行わない。
 
第10条(自主規格、自主認証、自主認定)当工業会は、自主規格、自主認証、自主認定等の活動を行うときは、関係する会員から十分な意見聴取を行う機会を設定するものとする。
当工業会が定める自主規格、自主認証、自主認定等について競争法上非会員事業者への使用許諾等を行うべき場合は、しかるべき協議機関での協議を経た上で、適切な条件を定め使用許諾等を行うものとする。なお、この場合、相手先非会員事業者から制度の創設・運営に要した経費の負担分を適切に徴収するものとする。
 
第11条(競争法コンプライアンス規則の整備、見直し)本規則、並びに細則は各国における競争法や関係する規則等の改正、重要な審判判決の公表等に合わせて定期的に見直す。

本規程の見直しは、コンプライアンス委員会の上申を受け、原則として理事会の承認をもって実施するものとする。ただし、緊急を要する場合は、会長の承認をもって実施することができるものとし、この場合においては後刻理事会に報告することとする。
 
付       則
第12条(施行期間)この規則は平成28年12月12日制定施行する。